「帳簿の数字がどうも合わない」「あの社員の生活ぶりが急に派手になった」などの違和感を覚えたことはないでしょうか。業務上横領は、企業規模を問わず発生する可能性のある深刻な問題であり、早期発見が被害拡大を防ぐ鍵となります。
本記事では、社員による横領の兆候を具体的に解説するとともに、横領が疑われる場合の初動対応、証拠の集め方、そして再発防止策までをわかりやすくお伝えします。経営者や管理職の方はもちろん、経理部門の担当者にとっても参考になる内容になっていますのでぜひ最後までご覧ください。
業務上横領の定義と企業で発生しやすい不正行為

業務上横領とは、業務として他人の財物を預かっている者が、その財物を自分のものにしてしまう犯罪行為を指します。刑法第253条に規定されており、10年以下の懲役という重い刑罰が科される可能性があります。
会社における横領は、経理担当者による現金の着服だけではありません。営業担当者が売上金を懐に入れるケース、倉庫管理者が在庫商品を横流しするケース、さらには備品を持ち出して転売するケースなど、その手口は多岐にわたります。
現金・金銭を狙う横領の主な手口
金銭に関わる横領は最も一般的な形態であり、以下のような手口が確認されています。
売上金の抜き取りは、レジを担当する従業員や集金業務を行う社員によく見られる手口です。現金を受け取った後、帳簿に記載せずにポケットに入れてしまうという単純な方法から、売上を過少申告して差額を着服する巧妙な方法まで存在します。
小口現金の不正流用も頻繁に発生するパターンの一つ。経費精算を担当する社員が、架空の領収書を作成したり、実際の支出額を水増ししたりして差額を得るケースが該当します。
預金の着服においては、経理担当者が会社の口座から自分の口座へ不正に送金する、取引先への支払いを二重に行って差額を着服する、振込先口座情報を不正に書き換えるといった手口が報告されています。
備品・商品を狙う横領の主な手口
金銭以外にも、会社の資産を狙った横領は少なくありません。
商品の横流しは、倉庫や店舗で在庫管理を担当する社員が商品を持ち出し、フリマアプリやオークションサイトで転売するケースです。メルカリやヤフオクの普及により、このタイプの横領は増加傾向にあると言われています。
備品の持ち帰りについては、パソコン、事務用品、工具など、会社の備品を無断で自宅に持ち帰り、私的に使用したり売却したりする行為が含まれます。廃棄予定の物品を無断で持ち帰る行為も、場合によっては横領に該当する可能性があるため注意が必要です。
横領している人に見られる特徴と心理的背景

横領を行う社員には、いくつかの共通した特徴や心理的傾向が見られることがあります。もちろん、該当するからといって必ず横領しているわけではありませんが、複数の特徴が重なる場合は注意を払う価値があるでしょう。
多額の現金を必要とする事情を抱えている
横領の動機として最も多いのは、経済的な困窮や金銭的なプレッシャーです。ギャンブル依存や浪費癖がある人、多額の借金を抱えている人、家族の医療費や子どもの教育費など急な出費に迫られている人は、横領に手を染めやすい傾向があります。
また、投資の失敗や事業の失敗によって資金繰りが厳しい状況にある場合も、会社の金に手を出してしまうリスクが高まります。「一時的に借りるだけ」「すぐに返すつもり」という心理が働き、罪悪感を薄めてしまうこともあります。
横領しやすい環境・立場にいる
横領は、機会があってはじめて実行に移されることがほとんどです。経理業務を一人で担当している、現金や在庫の管理を任されている、上司のチェックが甘い部署に所属しているなど、不正を行いやすい環境にいる社員は要注意です。
特に中小企業では、人員の制約から経理業務の分離が難しく、一人の担当者に権限が集中しがちな傾向にあります。信頼している社員だからこそ任せているという状況が、皮肉にも横領が発生しやすい環境を生み出します。
パーソナリティや行動面での特徴
横領を行う人物には、以下のような性格的特徴が見られる場合があります。
自己正当化の傾向が強い人は、「会社に貢献しているのに給料が安い」「自分だけがこんなに働いている」といった不満を理由に、横領を正当化してしまうことがあります。また、ルールを軽視する傾向がある人、衝動的な行動を取りやすい人も注意が必要でしょう。
一方で、普段は真面目で信頼されている社員が横領に手を染めるケースも少なくありません。周囲からの信頼が厚いがゆえに監視が甘くなり、不正の発覚が遅れてしまうという事態も起こりえます。
横領の兆候となる5つの行動変化

横領を行っている社員は、意識的あるいは無意識的に行動パターンが変化することがあります。以下のような兆候が見られた場合は、注意深く観察する必要があるかもしれません。
急に私生活が豪華になる
最もわかりやすい兆候の一つが、生活水準の急激な変化です。給与水準からは考えられないような高級車を購入した、ブランド品を頻繁に身につけるようになった、海外旅行に頻繁に出かけるようになったなど、収入と支出のバランスが明らかにおかしい場合は要注意です。
もちろん、副業収入や相続、配偶者の収入など正当な理由がある可能性もあります。しかし、経理担当者や現金を扱う業務に従事している社員にこうした変化が見られた場合は、念のため確認しておくべきでしょう。
会社の人間関係を避けるようになる
横領している社員は、罪悪感や発覚への恐れから、同僚との接触を避ける傾向があります。昼食を一人で取るようになった、社内イベントへの参加を拒むようになった、以前は親しかった同僚との会話が減ったなどの変化は、何らかの問題を抱えているサインかもしれません。
また、業務に関する質問や確認に対して過度に防衛的な態度を取る、必要以上に秘密主義になるといった行動も注意すべき兆候です。
職務を他の人に任せようとしない
横領を行っている社員は、自分の不正が発覚することを恐れて、業務を他者に引き継ぐことを極端に嫌がる傾向にあります。休暇を取らない、有給休暇を消化しない、業務のマニュアル化を拒む、引き継ぎを嫌がるなどの行動が見られたら注意が必要です。
「自分がいないと業務が回らない」という状況を意図的に作り出している可能性も考えられます。属人化した業務は問題が生じやすいため、組織として改善すべきポイントでもあります。
理由もなく欠勤や遅刻が増える
横領によるストレスや罪悪感から、精神的に不安定になる人もいます。以前は勤怠に問題がなかった社員が、急に欠勤や遅刻を繰り返すようになった場合は、何らかの問題を抱えていると疑うべきでしょう。
また、横領した金銭の使い道によっては、ギャンブルや浪費のために勤務時間中に抜け出すケースも報告されています。
急に退職や異動の希望を出す
横領が発覚する前に会社を去ろうとする動きは、典型的な兆候です。特に理由が曖昧なまま退職を希望する、急に転職活動を始める、異動を強く希望するなどの行動は、不正を隠して逃げようとしている可能性があります。
退職を認める前に、担当業務の精査や引き継ぎを徹底することで、不正の発覚につながることもあるのでしっかりと確認しましょう。
経理上の異常サインをチェックする

行動面での兆候に加えて、帳簿や経理データの異常も横領発見の重要な手がかりとなります。以下のようなサインが見られた場合は、詳細な調査を検討してください。
帳簿と実際の残高が一致しない
現金残高や預金残高が帳簿上の数字と合わない状態が続いている場合、横領の可能性を疑うべきです。特に、差異が発生した原因を担当者が明確に説明できない、あるいは曖昧な説明に終始する場合は注意が必要となります。
在庫についても同様で、棚卸しの結果と帳簿上の在庫数に乖離がある場合は、商品の横流しが行われている可能性があります。
不自然な伝票や領収書が存在する
架空の取引先への支払い、同一業者への不自然に高額な支払い、実在しない経費の精算など、伝票や領収書に不審な点がないか確認することが重要です。
領収書の筆跡が同一、宛名が空欄のまま、日付や金額に修正跡があるなど、細かな違和感も見逃さないようにしましょう。
特定の業者との取引に偏りがある
同じ業者への支払いが不自然に多い、取引内容が曖昧、業者の実態が不明確といった場合は、架空取引や水増し請求の可能性を考慮すべきです。
また、取引先と担当者の関係が過度に親密な場合、キックバックを受け取っている可能性も否定できません。
経理担当者がデータを独占している
会計ソフトのパスワードを経理担当者しか知らない、帳簿へのアクセス権限が一人に集中している、監査や確認を嫌がるなどの状況は、不正が行われやすい環境を示しています。
経理データの透明性を確保し、複数の目でチェックできる体制を構築することが、横領防止の基本となります。
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横領の疑いを持ったときの適切な初動対応

横領の兆候を発見した場合、慌てて行動すると証拠を隠滅されたり、法的に問題のある対応をしてしまったりするリスクがあります。冷静かつ計画的に対応を進めることが重要です。
感情的にならず事実確認を優先する
横領の疑いを持っても、すぐに本人を問い詰めることは避けるべきです。証拠が不十分なまま追及すると、否定された場合に打つ手がなくなるだけでなく、証拠隠滅の機会を与えてしまう恐れがあります。
まずは、どのような不正が行われている可能性があるのか、被害の範囲はどの程度か、いつ頃から発生しているのかなど、客観的な事実を整理することから始めましょう。
証拠の保全と改ざん防止に努める
横領の証拠となりうる書類やデータは、速やかに保全する必要があります。帳簿、伝票、領収書、銀行の取引明細、メールのやり取り、防犯カメラの映像など、関連する記録を確保しておくことが大切です。
電子データについては、改ざんや削除が容易なため、バックアップを取得したり、アクセス権限を制限したりするなどの対策を講じてください。
社内での情報共有は最小限に抑える
横領の疑いに関する情報は、必要最小限の関係者のみで共有すべきです。情報が広まると、被疑者に伝わって証拠隠滅や逃亡のリスクが高まるだけでなく、事実と異なる噂が広がって名誉毀損の問題に発展する可能性もあります。
経営者、法務担当者、顧問弁護士など、対応に必要なメンバーだけで情報を管理するようにしましょう。
横領の証拠を集める際の注意点

横領事案では、証拠の有無が民事・刑事両面での対応を大きく左右します。しかし、証拠収集の方法を誤ると、違法な証拠として採用されなかったり、逆に会社側が訴えられたりするリスクも存在します。
横領の証拠となりうるもの
横領を立証するためには、以下のような証拠が有効とされています。
会計データ
帳簿、伝票、領収書、請求書、銀行取引明細、入出金記録などが挙げられます。デジタル記録については、メールのやり取り、チャットの履歴、会計ソフトのログ、パソコンの操作履歴なども重要な証拠となりえます。
物理的な証拠
防犯カメラの映像、ICカードの入退室記録、在庫の棚卸し記録なども確保しておきたい項目です。
また、関係者の証言も有力な証拠となります。横領行為を目撃した同僚や取引先からの聴取内容は、書面に残しておくことが望ましいでしょう。
違法な証拠収集のリスク
証拠を集めたいあまり、違法な手段に手を出してしまうケースも見受けられます。しかし、違法に収集された証拠は裁判で採用されないだけでなく、会社側がプライバシー侵害や不法行為で訴えられるリスクを負うことになります。
本人の許可なく私物を調べる、無断で私用スマートフォンを確認する、盗聴器を仕掛けるなどの行為は避けなければなりません。証拠収集の方法については、弁護士に相談しながら進めることを強くおすすめします。
探偵事務所や調査会社の活用
社内での調査には限界がある場合、専門の調査会社や探偵事務所に依頼することも選択肢の一つです。第三者による調査は客観性が担保されるほか、社内の人間関係を壊さずに事実確認ができるというメリットがあります。
ただし、調査会社の選定にあたっては、探偵業の届出を行っている正規の業者かどうか、過去の実績や評判はどうかなど、慎重に確認することが必要です。
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横領が確定した後の対応手順

証拠が揃い、横領の事実が確定した段階で、会社としてどのような対応を取るか判断することになります。民事と刑事の両面から検討を進めましょう。
本人への事情聴取と自白の獲得
証拠が揃った段階で、本人への事情聴取を行います。聴取の際は、複数名で対応し、発言内容を記録することが重要です。可能であれば、本人の同意を得たうえで録音を行うことも検討してください。
聴取によって自白を得ることができれば、その後の対応がスムーズに進みます。自白内容は書面にまとめ、本人の署名・捺印を得ておくことが望ましいでしょう。
損害賠償請求と返済交渉
横領によって会社が被った損害については、民事上の損害賠償請求が可能です。本人に返済能力がある場合は、分割払いなどの条件で返済計画を立てることもあります。
ただし、返済が行われたからといって刑事責任が免除されるわけではない点に注意が必要です。また、横領した金額の全額回収が難しいケースも多いため、身元保証人への請求や保険の活用なども検討することになります。
懲戒処分の検討
横領は重大な背信行為であり、多くの場合、懲戒解雇の対象となります。ただし、懲戒処分を行うにあたっては、就業規則に基づいた適正な手続きを踏むことが必要です。
手続きに不備があると、後になって不当解雇として訴えられるリスクがあります。処分を決定する前に、弁護士に相談して法的なアドバイスを受けることをおすすめします。
刑事告訴の判断
被害金額や悪質性を考慮して、刑事告訴を行うかどうか判断します。刑事告訴を行うことで、警察による本格的な捜査が開始され、犯人の処罰を求めることができます。
一方で、告訴を行うと事件が公になる可能性があり、会社の信用や評判に影響を与えるリスクも考慮しなければなりません。告訴するかどうかは、メリットとデメリットを慎重に比較検討したうえで決定してください。
横領を告発・通報する方法

横領を発見した社員の立場から、どのように告発すればよいのか悩むケースもあるでしょう。適切な通報先と手続きを知っておくことが重要です。
社内での告発ルート
まずは、社内のコンプライアンス部門や内部通報窓口に報告することが基本となります。内部通報制度が整備されている会社であれば、通報者の保護規定も設けられているはずです。
上司が横領に関与している場合など、通常の報告ルートが使えない状況では、監査役や取締役への直接報告を検討してください。
外部への告発・通報
社内での対応が期待できない場合や、告発者への報復が懸念される場合は、外部への通報も選択肢となります。
警察への相談は、刑事事件として捜査を求める場合の窓口です。被害届の提出や告訴状の提出について相談することができます。弁護士への相談では、法的な観点からアドバイスを受けられるほか、告発の代理人として動いてもらうことも可能です。
匿名での告発を希望する場合は、消費者庁の公益通報者保護制度に基づく窓口や、弁護士会が設置している相談窓口を利用する方法もあります。
業務上横領の時効について

横領事案への対応を検討する際、時効についても理解しておく必要があります。刑事と民事では時効の期間が異なるため、注意が必要です。
刑事上の時効
業務上横領罪の公訴時効は7年です。つまり、横領行為が行われてから7年が経過すると、刑事責任を問うことができなくなります。
継続的に横領が行われていた場合は、最後の横領行為から7年間は告訴が可能です。
民事上の時効
損害賠償請求権の消滅時効は、被害者が損害および加害者を知った時から3年、または不法行為の時から20年です。横領の事実を知った段階から3年以内に請求を行わないと、時効によって権利が消滅してしまいます。
時効の完成が近い場合は、内容証明郵便の送付による催告や、裁判上の請求などによって時効の完成を阻止する措置を講じる必要があります。
横領を防ぐための再発防止策

横領事案を経験した会社はもちろん、未然に防ぎたいと考える会社にとっても、再発防止策の構築は重要な課題です。以下のような対策を検討してください。
職務分離と相互チェック体制の構築
一人の社員に権限が集中することを避け、複数人でチェックする体制を構築することが基本です。経理業務であれば、入金処理と出金処理を別々の担当者が行う、帳簿の作成者と承認者を分けるなどの工夫が有効となります。
小規模な会社で人員に余裕がない場合でも、経営者自身が定期的に帳簿を確認する、外部の税理士にチェックを依頼するなどの対策は可能です。
定期的な監査と抜き打ちチェック
定期的な内部監査に加えて、抜き打ちでの監査やチェックを実施することで、不正の抑止効果が期待できます。監査のタイミングが予測できないことで、「見つかるかもしれない」という心理的なプレッシャーを与えることができるのです。
外部の監査法人や税理士による監査を導入することも、客観性を担保するうえで効果的な手段となります。
内部通報制度の整備
従業員が不正を発見した際に、安心して通報できる環境を整えることも重要です。匿名での通報を受け付ける窓口を設置し、通報者が不利益を被らないよう保護する規定を整備してください。
通報制度が有効に機能するよう、制度の存在を定期的に周知し実際に通報があった場合は適切に対応することが求められます。
承認フローの明確化と徹底
経費精算や発注、支払いなどの業務について、明確な承認フローを設定し、例外なく運用することが大切です。一定金額以上の支出には複数の承認を必要とする、承認者が不在の場合の代理承認ルールを定めるなど、具体的なルールを整備しましょう。
承認フローが形だけになっていないか、定期的に運用状況を確認することも忘れてはなりません。
従業員教育とコンプライアンス意識の醸成
横領が犯罪であること、発覚した場合にどのような処分や責任が生じるかについて、従業員に対する教育を継続的に行うことも効果的です。
コンプライアンス研修の実施、就業規則における懲戒規定の周知、過去の事例(他社事例を含む)の共有などを通じて、不正を許さない組織文化を醸成していくことが求められます。
まとめ
社員による横領は、会社に深刻な経済的損害をもたらすだけでなく、組織の信頼関係を根底から揺るがす重大な問題です。早期に兆候を発見し、適切に対応することで、被害を最小限に抑えることができます。
本記事で解説した横領の兆候やチェックポイントを参考に、日頃から社内の状況に目を配ることが大切です。そして、実際に横領の疑いが生じた場合は、感情的にならず、証拠の保全を最優先に、弁護士など専門家の助けを借りながら対応を進めてください。
何より重要なのは、横領が起こりにくい環境を整備することです。職務分離、相互チェック、定期監査、内部通報制度といった予防策を講じることで、大切な会社の資産と、真面目に働く従業員を守ることができるでしょう。
